山形裁判 判決  2008.08.12



7月10日に口頭弁論が終わり、その1週間後の7月18日に判決が出た。1週間という短期間で判決が出たのは、裁判官には特に検討したり判断したりする内容がなかったということである。

それはそうだ。

初めからまったく無意味で無内容な裁判だったのである。それは誰の目にも明らかだった。
ただただ、天羽という国立大学の准教授が、自分の脳内に湧く妄想に動かされて、濫訴という形で周囲に迷惑をかけ続けた裁判だった。

7月10日の最後の口頭弁論(当方は最初から最後まで電話参加で、バカバカしいので一度も山形には行かなかった)で、天羽氏は以下のような奇怪な証拠を提出してきた。

「係属」とは「継続」のことだろうと思われる。
天羽氏の誤変換はいつものことである。


天羽氏の当該のサイトは6月に山形大学から追放されてしまった。学内世論の高まりで追い出されたようだ。しかし裁判を維持するためには、裁判の対象であるそのサイトが山形大学になければならない。そこで天羽氏が考えついたのが、学内世論と無関係な、本裁判に関係するページだけをそのサイトに残しておくという方法である。

彼女はそのサイトをそのように作り替えた。そして裁判所に対して

「ほら、まだ当該のページだけ残してますから、これを対象に判決を出してください」

と申し出てきたのである。それがこの「証拠」である。






まるで幼児である。

注釈:彼女は二言目には「圧力をかけられています」と言うが、民間人が大学に電話しただけで「圧力」などということはない。それは要求であったり、お願いであったり、批判であったりはしても、圧力などになるわけがない。圧力とは、権限(政治家や役人)や力(暴力団や組合)を持つ者が、正規のルート以外で相手に何かを強制しようとすることを言うのである。天羽氏は社会の基本が分かっていない。



口頭弁論で、天羽氏は100万円の請求を放棄した。

彼女は別のブログで、「お茶の水女子大学に釈明を求めている、生半可な説明じゃ許さない、お茶からも金を取るつもりだ」、などと語っていたが、不調に終わったようだ。当たり前だ。

http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?mode=expn#9

[655] 山形大学理学部准教授 天羽優子 Date: 05/23 00:57

地味に6月7日にまた弁論準備手続です。山形大学が和解の条件をまとめてくるかも。
また、掲示板を削除させたお茶の水大に対し、どういう理由で削除命令を出したのかの説明を求めています。訴状と答弁書と準備書面等を送り、状況説明の手紙をつけて、顧問の井口弁護士に送りました。神戸で会ったとき聞いたら、一応大学の方に投げていると言ってたので、何らかの返事はもらえると思います。それと、先日絵里タンに相談した内容を使って準備書面を作ります。これが向こう1週間位の作業ですね。前半を作っておいて、お茶大が何というかについては後半に回します。回答期限が今月末ですので。



[658] 山形大学理学部准教授 天羽優子 Date: 05/23 12:13
無難な答えでは多分済まないですよ。ぶっちゃけ、削除しなければ神戸の裁判でお茶の水大が不利になると判断した理由を誰でも納得できる理路でもって説明せよ、と求めています。説明不十分なら、山形の裁判にお茶の水大が被告として追加され、今度は裁判官の前で説明するハメになることを、顧問弁護士ならそりゃもう十分に覚悟するであろう内容のお手紙を送ってありますので^^;)。損害賠償請求の部分を維持するなら、マグローブ株式会社とお茶の水大で責任のなすり合いをするしかなくなりますよねぇ。


法律では、「放棄」という行為は自分で勝手にできるらしい。つまり、勝手に請求して勝手に放棄しても、その行為をとがめることはできないのである。法は正常な頭脳を持った人を対象にしているから仕方がない。

口頭弁論でまた、天羽氏は山形大学に対する訴えを取り下げた。

「放棄」は勝手に出来る。(その場合は同じことで再度訴えることはできない)
取り下げは、同じ事で再度訴える権利を保有したまま「取り下げる」ということである。したがって被告の承認が必要で、被告が承認しなければ取り下げは出来ず、判決に至る。

山形大学は、みだりに雇用者を訴えて出るような雇われ人と取引して、判決が出されるのを避けたようだ。「今までのことはなかったことにしよう、天羽氏くん」というわけだ。


残ったのは、「当該文言を削除する法的義務が原告にはないことを認めよ」という、訳の分からない請求だけである。そして、そのことについて当方は、どうでもいいから勝手にしなさい、と初めから言っている。だから判決は簡単だ。

判決は以下のとおり。





この判決に何か意味があるか? 何の意味もない。初めからそうでしかない。


判決には意味がないが、裁判で明らかになったことは、山形大学が当該サイトを同大学の公式発言として承認したということである。したがって、そのサイトの存在によって当方に生じた不利益は山形大学が補償することになる。

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