| 特許成立 神戸の裁判で前々回、参加人富永は以下のように主張した。 (1月21日独立当事者参加申立書) ![]() 「調べたが見つからなかった。お前はウソをついてるのではないか?」 と言うのである。まともな人間の言うことではない。正常な社会ならこれだけで「表に出ろ!」となって、ボコボコにされるところだ。 そんなもの出す必要なし、と一度は突っぱねたが、再度の要求があり、裁判長からの指示もあって出願番号を提出した。すると彼は、今度はこう言った。(5月20日付 参加人富永準備書面2) ![]() 特許というのは、そう簡単には成立しない。いちど拒絶されてからが勝負、というところがある。 いささか劇的だが、参加人富永がこのクレームを書いたその日に、この特許は成立した。 マグローブの特許が成立しました 2008.0524 この特許は、非常に価値が高い可能性がある。 神戸の裁判 さて、神戸の裁判は、ほぼ材料は出尽くし、あとは陳述を経て判決になる。 原告吉岡は、7月9日に裁判全体について詳細な陳述をするつもりである。その準備がてら少しずつこのサイトに記述してゆく。 要は、この学校裏サイトのようなことを天下の国立大学がその公式サイトでやっていてよいのか、というきわめて簡単で常識的な話である。 お茶の水女子大学は管理人ではない、単なるプロバイダーだ、などと言うが、そんなヘリクツは通らない。 彼らの行為は、お茶の水女子大学の公式サイトで、相手を名指しで「うざい」「死ね」と言っているのと同じだ。 ホントにうざいんだもん。 ホントに死んでほしいんだもん。 これが参加人らの主張である。 そんな主張が通るか? 参加人天羽らは、「原告がよくしゃべる」などと言っているようだ。 この裁判は私から提起したものであり、私には主張すべきことがある。代理人は輔佐にすぎない。それが裁判の基本だ。参加人富永、参加人天羽が山形や東京からやってきて、傍聴席でじっと聞いているだけというのは、逆にいったいどういうつもりか。これが裁判の作法だとでもいうのか?自分たちでお茶の水女子大学を訴え、原告を訴えて裁判に参加してきて、参加人天羽は学生実験をほったらかしてやって来たのである。 代理人任せにせず、ワンとかキャンとか言ったらどうか。 また、勝手にやってきた参加人たちは、裁判所を学会か実験室かのように錯覚しているが、裁判所は科学論争の場ではない。 参加人富永の代理人は、しきりに紙がセロテープでとめてあるとか、日付がないとか言っていたが、愚かしいことである。私が提出した証拠は「紙」ではなく、紙に書いてあるコンテンツである。 ただしこのコンテンツを正しく読み取るには、素直な心が必要だ。 したがって参加人富永や参加人天羽に、このコンテンツを理解することはできない。むろん私は参加人富永や参加人天羽に対して、これらの証拠を提出したわけではない。裁判所のルールだから副本を与えただけだ。 参加人富永、参加人天羽がこれらの証拠をどう理解するかは私の関心外である。 正本の提出先はむろん裁判長である。 私はこの裁判を通じて1年間、一貫して裁判長と対話してきた。その上で、裁判長がどちらの言い分を認めるか、それだけのことだ。そのとき我々の仲間の、一人一人が恐れることなく住所氏名を明記した、決意に満ちた真実の声が強い力を持つ、と私は確信している。 ところで、参加人富永も参加人天羽も、裁判の過程で、当該文言が名誉毀損であることを認めてしまっている。 認めた上で、参加人天羽は、それは「ダウンの人々」の名誉を毀損しているかも知れないが原告とは関係がないと言い、また、原告は「マルチ商法」を行っており、それは必ず破綻する商法であって、それを行う者はすべて悪徳であり、悪徳商法を行う者に対して当該文言は名誉毀損にはならない、と主張した。 ところが、なぜ必ず破綻するのか、という問いに、参加人天羽はまったく答えることができないでいる。 さらに参加人天羽は裁判所に提出した書類の中で、自分の書き込みを、「相手を揶揄したものだ」と自分で書いてしまっている。 一方の参加人富永は、これまでの自らの学問研究に照らして、水が磁気で変わるはずがなく、そんなことを言う者はそれだけで悪徳商法であると主張し、したがって当該文言は悪徳商法を行う者に対しては名誉毀損にはならないのだ、と主張している。 ところが、参加人富永の主張の根拠となる、彼の学問研究であるラマン散乱の実験は、これまで20年間ほど基礎の公式が間違っていた、と最近参加人天羽が言っている。呆れた話である。 このことについて参加人富永は、社会が納得できる弁明をする必要がある。 さて、どちらも、文言そのものの名誉毀損性は認めた上での議論である。 「あいつらが法律を守るわけがない」という文言は、「うざい」「死ね」と大差ないから当然だ。 このようにして参加人富永、参加人天羽は、自分たちが提示した、「その文言が名誉毀損にならない条件」が成立しなければ、自分たちの主張が崩壊するという構造を、自ら作り出してきたのである。 悪徳商法には被害者がいる。それが社会の常識であり、当然、裁判所の常識だ。 私が悪徳商法をしているというなら、被害者を連れてくればよい。簡単なことだ。 しかし、参加人富永も参加人天羽も、一人の被害者も見つけられないでいる。 なぜ見つけられないか。それは簡単だ。被害者はいないからである。 さて一方、肝心の被告であるお茶の水女子大学は、これまでほとんど何も主張していない。 山形裁判 さて、山形裁判における神戸地裁参加人富永の言動を、読者諸君に報告しておこう。 以下は、山形地裁原告天羽が山形地裁に提出した、参加人富永の新しい陳述書2である。 ![]() ![]() ストーリーの流れはこうだ。 原告天羽は、最初の裁判で、参加人富永が昨年12月に書いた陳述書を証拠として提出した。 そこには「参加人富永の意思で記述を削除した」と書いてあった。 だから私は、参加人富永の意思で削除したことに対して、「お茶の水女子大学に電話をかけたのはお前だから、お前は原告天羽に100万円払え」という原告天羽の主張は間違っている、と反論した。 読者の便宜を考えて最初の陳述書を再掲しよう。 http://www.minusionwater.com/stainless1.htm ![]() おそらく原告天羽は、当方の主張を、なるほどもっともだ、と思ったのだろうが、そんなことは初めから当たり前だ。そこで前回の陳述書を修正して、原告天羽が2月に出してきたのが、先に示した陳述書2である。 (こんなにコロコロ変えて、日本の裁判はそれでいいのかね?ふまくんに聞いてみようか) 陳述書2によると、参加人富永は、お茶の水女子大学当局に強要されて、 そこにどういう文言が書いてあるかも分からずに、無理矢理削除させられた のだそうである。 前回とは言うことが違う。 しかしそれにしても呆れるのは、参加人富永は神戸の裁判に、「水商売ウォッチング」の全責任を負う、と言って参加してきたのである。それが、どこを削除していいのか分からずに削除させました、と裁判所に陳述するとは・・・ どこが全責任か?どこが管理者か? お茶の水女子大学の学生諸君、卒業生諸君、教員諸君、まったく恥ずかしい限りではないか。 この陳述書は、当初、参加人富永の署名がないものが裁判所に提出された。署名があるものは間に合わなかったので後日提出する、と原告天羽が言い、後日、郵送されてきたものである。 参加人富永が自分で書いたものなら、署名だけが遅れることはない。 つまりこの陳述書は、原告天羽が書いて、後から参加人富永の署名を求めたものである。 これは最初の陳述書も同じだったようで、原告天羽が書いて参加人富永が署名する、これがこの師弟のパターンのようである。 前回の山形裁判で、山形大学は原告天羽と和解する姿勢を見せた。 とにかくうやむやにしたいらしい。 しかし、お茶の水女子大学がさっさと削除した内容を、山形大学が平然と載せていて、山形大学と原告天羽との間で和解すればそれで済む、 という話ではもともとない。いったい何を考えているのかという感がある。 一方我々は、「マ社には天羽に記述削除を要求する法的権利はない」という原告の訴えについて、争うつもりがない。まだ要求していないことについて、ああだこうだなどと、どうでもいいことだからである。 したがって、いまや争点はひとつしか残っていない。 「マ社はお茶の水女子大学に電話をかけた。だから原告天羽に100万円支払え」という原告天羽の恥ずべき要求だけである。 さすがに裁判長も見かねて、「取り下げるつもりはないか」と原告天羽に尋ねたのである。 しかし原告天羽は、「次回までに論理を構築してきます」と答えたのである。 そしてその「論理」とやらを作るために、原告天羽は現在、回答期限付きでお茶の水女子大学を詰問しているらしい。以下は原告天羽自身の記述である。 [655] 地味にやってます Name: apj Date: 05/23 00:57 地味に6月7日にまた弁論準備手続です。[658] Re:しかし、着実に Name: apj Date: 05/23 12:13 >お茶大の証言を求めているというのは、少し意外でした。 なんともはや・・・・ 我々は日本社会という「基地の中」で暮らしている。 しかし参加人富永、原告天羽の師弟は、どうやら我々の住む世界の外側に住んでいるようである。 原告天羽の「新しい論理」が、近々当方に送られてくる。 どういう論理が可能か、読者諸君も考えて、2チャンネルに投稿したらどうか。 正解者(原告天羽と一致)には賞品でも出そうか。 |