| 東京地裁の判決 3 賠償金の支払い 2010.09.09 |
| 9月6日に天羽氏が自分のブログで以下のように書いている。 |
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=1332 Date: 09/06 16:28 天羽 くだらない批判文を書いたり、意味不明な郵便物を私宛に送ったりする前に吉岡はさっさと賠償金を払え、ってことです。 あ、払う時は現金で代理人通してください。直接のやりとりはトラブルの元ですから。 #いや、出張で留守にしているあいだに、吉岡が差出人の郵便物が来てたんだけど、郵便受けにはいらず局預かりになってまして。まあ、賠償金もらう前に妙なものを受け取ってややこしいことになっても困るから、そのまま放置して送り返したわけですが。 |
| 金を払うことぐらいは代理人に頼まなくてもできるのではないかと思って、判決が確定した後に代理人の任を解いて弁護費用を精算し、8月中旬に賠償金を払う送金先の口座番号を天羽氏に書留の手紙で問い合わせたのだが、ずっと返事がなかった。 天羽氏の上のブログ記事で、天羽氏がそれを無視したことが分かった。 (手紙は9月7日に神戸に返送されてきた) その後、8月末に天羽氏の代理人から当方の代理人だった弁護士に、支払いはどうなっているんだと問い合わせがあり、いま天羽氏の振り込み口座を問い合わせているところだと回答したところ、9月1日に送金先の口座を知らせて来た。 そこで、その日のうちに賠償金55万円に2年半分の金利7万円ほどを加えた金額を、指定口座に振り込んだ。 振り込みは以下の通り。 |

| 賠償金は本人に支払うのではなく、弁護士の預かり口座というものがあることを知った。 余計なトラブルを避けるためには、なるほど、理のあるやり方だ。 9月1日に電信で振り込んだものを、9月6日になっても天羽氏が知らないというのは、天羽氏と代理人との間の問題である。 |
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