ここに書かれている不思議の内容は全く正しい。これと同じ前振りを、私自身が水の話をするときにも言っている。問題は、この3つの説明を科学で説明できない不思議な説明と片づけたところにある。
まず、水が0℃で凍る話だが、なぜ他の液体と著しく異なるかという説明として、水分子間の相互作用が強く、水素結合でネットワークを作っているからだという説明がなされている。現状では、この説明がほぼ受け入れられている。完璧ではないにせよ、水の物性を再現する、分子動力学計算のモデルも出ている。別のページで出てきたクラスター分子集団が小さいということは、水分子間の水素結合が切れてしまうことを意味する。そうすると、水は分子間相互作用の弱い液体として振る舞うわけだから、融点と沸点が予想される値に近づくはずである。水素結合の残りがあるから−100℃と−80℃にはならないとしても、融点と沸点が大幅に変わらなければおかしい。しかし、会社のウェブページにはそのような記述はまったくない。
被告の意見
販売のトークを正しいとしながら、「不思議と片づけたのは問題だ」として、自分の科学の知識をひけらかしている。ビジネスでは、顧客にこんなことをいちいち説明していられない。業者の実名を上げてまで教訓を垂れるようなことではない。実業界に対する越権的干渉である。
精密な科学にするには、これだけでは不十分だ。高校の化学では、イオンの含まれている水溶液中に異なった金属を入れると、金属の間に電位差が生じるということを学ぶ。果物を選んでいたのが、「イオンの含まれている溶液」と、成分を問題にするようになって、ちょっと話が精密になってくる。
これをさらに精密な科学にするには、単純なイオンの組み合わせをたくさん調べる必要がある。つまり化学種ごとにどれだけの起電力が出るかという表を作って定量的に議論することになる。測定に使う金属材料の組み合わせで起電力が変わってしまうから、何か標準になる材料を選んで、いつでもそれを使って測定するという約束が必要になる。また、標準になる電極の材料は、測定している途中で錆びたりすると正しい値にならないので、繰り返し使っても変化しないものを選ばなければならない。
被告の意見
ここでも、自分の科学的知識をひけらかしているだけである。国立大学の公式サイトで業者の実名を上げて教訓を垂れるようなことではない。ナンセンスである。
特徴リストを見てわかるように、浄水器としての基本性能はかなりよさそうである。カートリッジ交換時期を教えてくれたり、フィルターの中の水を循環させてきれいに保つところなんか、我々が実験で使っている超純水の製造装置にも付いている機能である。至れり尽くせりなのである。
きっと、これを開発した人たちは、どのメーカーにも負けない浄水器を作りたかったんだろう。それでありったけの機能を入れて親切設計にし、勢い余ってまだ効果がはっきりしない機能まで組み込んでしまったんだろう。水に磁場をかける機能が組み込まれていても、セラミックが入っていても、材料としての質さえしっかりしていれば悪影響はない。浄水器としては何の問題もないのである。
被告の意見
これはほめているつもりかも知れないが、やはり上から目線で教訓を垂れている。国立大学の公式サイトで業者の実名を上げて情報発信するような事柄ではまったくない。ナンセンスである。
昨年11月にお茶の水大宛に、当方のコメントの内容に対して私にも大学にも冨永教授にもクレームがつき、いろいろやりとりをしていた。その結果、行き違いから連絡が滞ってしまった。そうこうするうちに、大学に2回目のクレームがとどいて、大学はお茶大にあったatom11サーバの公開を停止を決めた。
その後も担当者とやりとりをしていたのだが、もともとのクレームに「水商売ウォッチングのせいで製品をキャンセルされて被害が出ている」という記述があったので、その事実関係を確認しようと、担当者にキャンセル詳細について教えてほしいという連絡を行った。ところが、担当者は、「キャンセルが争点になったことはない」の一点張りで、何も情報を出そうとしない。
2002年の7月の終わりに、内容証明で、キャンセル情報を開示して当方のページによる被害を立証してほちいという内容の手紙を、プロホームアドバンスの代表取締役に送った。
2002年8月9日、プロホームの担当者(not代表取締役)から手紙が届いた。相変わらず、「一連のやりとりの中でキャンセルそのものが争点になったことはない」と言い張っている。手紙の残りの部分は、これまでにこちらに送られてきた内容と変わらないものであった。さらに、(株)プロホームアドバンスは休業する旨書かれていた。
再度、キャンセル情報を要求する手紙を送り、担当者を外して、取締役の名前で会社として意思表示するように要求したところ、やはり担当者からしか返事がこなかった。それで、商業登記簿謄本から、取締役の自宅住所を調べて、これまでのいきさつを書いて、これから先どうするつもりなのかをきいたところ、やっと返事を受け取った。会社としては「交渉打ち切り」とのことである。
それはそうと、最後の手紙で「”悪質な営業妨害”、とお茶大に書き送ったことはない」と取締役は断言してきたのだが、担当者から送られた手紙にはしっかりそう書いてあって、会議でも配られたので、こちらには山ほど証拠は残っている。どうやら、取締役に、これまでの交渉の経緯ややりとりなどの正確なところが、担当者からまったく伝わっていないということらしい。最近のやりとりは、手紙でやっていたので、公開するにはスキャナで取り込まないといけないのだが、ちょっと作業がつまっているので、後回しにして、そのかわり、一時的に内容を伏せていたクレーム一覧をすべて再度公開することにした。
被告の意見
実際に営業妨害が起きている例。それに対してクレームをつけると、そのクレームがまた、このようにお茶の水女子大学の公式サイトから発信されて、さらに営業が妨害されるという図式である。
塩素は万病の元、といったリストである。こんなに害って多かったっけ?次の見出しはさらにインパクトがある。「水道設備の老朽化による問題 あなたは知らずに死骸のエキスを飲んでいるかも 」で、古いマンションの給水設備の欠陥のために、ネズミの死骸、鳥の死骸 、赤サビなどが受水槽にまぎれこんでいることがある、と書いてある。最後がトリハロメタンとダイオキシンの話である。恐怖感をあおったところで、おもむろに、
この様な危険から回避するための浄水器を選ぶ方法としては
第一条件 本当に有害物質を除去できるか そしてその裏付けは
第二条件 除去性能がいつまで維持できるのか 安全性
第三条件 ランニングコストは安いのか 経済性
と、至極まっとうな条件をあげて、活水器がこれらの条件を満たしていると控えめに主張している。水道局の人々には悪いが、水道水について不安をしっかりあおった後、いかにも誠実かつ冷静に浄水器をすすめるあたり、セールストークとしてはよくできている。
被告の意見
上から目線で、このセールストークの書き手には、相手をだまそうとする悪意があるかのような論評をしているが、相手の実名を上げて国立大学が論評するようなことではない。
上記の改訂版のコメントを出したら、スター管理サービスさんから連絡があった。その内容は、「コメントが営業を妨害しているから取り下げてほしい」というものであった。既にいくつかの客から、私のコメントを理由に断られているらしい。私としては妨害するつもりは全くなく、宣伝にあたって間違った科学的知識を広めてくれるなというだけの主張なので、ここで改めて追加コメントを出しておく。
まず、私のコメントを読んで、「ここで叩かれたから商品を買うのをやめる」というのは早合点であり、私としても意図しない読まれ方である。このページの読者においては、そんな判断をするのは止めていただきたい。
被告の意見
企業の実名を上げて、これまで見てきたような底意地の悪いコメントをつければ、買い手が躊躇することは当然であり、それが営業妨害なのである。「そういうつもりではないのでそうは読まないでほしい」と言えば、それで済む話ではない。まったく無責任であり、国立大学が発信すべき情報ではない。
別の磁気活水器の会社の人と話をしたときに、「ユーザーに良かれと思って販売した製品がバッシングされて、ユーザーから苦情がくるのが一番辛いから、磁気活水器の販売を止めようかとおもう」と言われたことがある。どうも、磁気活水器はそろそろブームになりかかっており、製品ジャンルとして目立つと、マスコミなどが怪しい部分を叩く可能性があるとのことだった。そのとき私は、「効果を示す水質検査に重点をおいて宣伝し、無理に間違った科学理論をくっつけたりしなければ、後で問題になった場合でも事実があるといって反論できるし弁護もできる。有用な方法を理論がわからないからといって捨てるべきではない。」と答えた。
私に電話をくれたのは、スター管理サービスの常務だった。これまでに販売したユーザーも満足しているし効果もあるということだった。それなら、顧客になる側はそのデータを検討して購入を決定すればいいし、もし購入したら、後々水質検査のデータをとるのに協力するといいと思う。
私が目指しているのは、トンデモ液体理論が広まるのを防ぐことと、有用な方法に対する勘違いバッシングを防ぐことの両方である。だから、宣伝内容のうち科学的にヘンな部分についてはツッコミを入れるが、水質検査のように確立された評価方法で得られた実際の機能を正しく評価するべきだという方向でコメントを書くことにする。
被告の意見
水質検査とは水の成分を調べることである。磁気活水器は水には直接触れないので、水の成分を変えることはない。成分に差がないのに水の性質に差が生じている。その違いはさまざまな実験観察や体験で分かっている。しかしそれは成分検査では分からないのである。原告はそのことがまったく理解できない。理解できないだけでなく、頭からバカにして調べようともしない。
これは原告が怠惰で傲慢で非科学的であることを示している。そのことを指摘しても、それは事実であって侮辱には当たらない。
水は反磁性体だから、うんと強い磁場のところに持ってくると、磁場から遠ざかろうとする性質がある。磁場から遠ざかるとまた元に戻ってしまう。水は液体であり、分子は自由に運動しているから、過去に磁場にさらされた状態が残ることはない。
被告の意見
水分子が自由運動していることと、水分子の内部に磁気の影響がどれくらいの時間残留するか、ということとは別の事柄である。「磁場から遠ざかると元に戻ってしまう」と言うが、たしかに磁場から遠ざかれば、水分子は自由運動によって一瞬にしてバラバラの向きに運動を始めるので、水全体としての磁気の影響は無くなったかに見えるだろう。しかし、水分子ひとつひとつの中に生じた磁気の影響がいつまで残るかは、それとは別のことである。原告は、水分子が自由運動していることを理由に、水分子の内部に残っている影響も瞬時にして「元に戻ってしまう」と思いこんでいるが、それは論理的にはっきりと間違いであり、科学的にも間違いである。我々が実験観察した結果では、磁気の影響は水分子の中に1ヶ月ほど残っている。
天羽のこのような非論理的、非科学的な思い違いが、天羽の磁気活水器に対する敵意と嘲笑の源になっているのだが、天羽は調べもせず、実験もせずにそう主張しているのであって、それは科学者として恥ずべき事である。そのような怠惰で間違った思いこみに基づく民間企業への攻撃は、国立大学としてあるまじき蛮行である。
送信できず。 私としては、誰が送ってきているのかはっきりするまでは削除も変更もpendingにする。メールを送っても到達しないので、仕方がないから掲示板の方に状況を全部書いた。そうしたら、まったく見ていないのか、次のようなメールが来た。
外部からのメール
From: グレースユニオン株式会社 <g-union@gol.com>
Date: Mon, 11 Sep 2006 15:53:02 +0900
前略。磁気活水器の分析の件
弊社は三菱、ナショナル電機製品の取り扱い販売店であり磁気活水器は取り扱っておりません。この製品はスーパーマックスUSA社の製品であり全く無関係ですので弊社名の削除を依頼致します。この記事により弊社の名誉が著しく損害され非常に迷惑に思っております。早速の削除をお願い申し上げます。
グレースユニオン株式会社
大阪市中央区本町橋7-18
これに返事をしてもやっぱりさっきと同じエラーで到達しない。必要な情報が得られない以上、pendingにするしかない。念のため、掲示板の方にも書いてから、このページにも追記しておく。
被告の意見
民間企業を先制攻撃しておいて、クレームが来るとまたそれを公開する。クレームを言うとさらにひどい仕打ちを受けるという恐怖支配が、国立大学の名において強行されている。
外部からのメール
返事が遅れたのはメール設定が不調で昨日、やっと回復したからです。メルマガにつきましては会社の監督責任といわれればそうですが前述のごとくネット知識のない者ばかりで気づかなかったようです。とにかくこのようなメールを公開していただくのも結構ですが私的メールならば事前に了承を得るのが紳士的なのではないでしょうか?
改めての削除依頼を致します。
グレースユニオン株式会社
社長 柴田美智子
管理人の天羽です。
削除してほしいという気持ちはわかりましたが、メールの位置づけが曖昧なため、今のところ対処はできません。まず、個人情報問題があるので担当者名を伏せておられます。また、私的メールなら事前に了解を得るのが紳士的と主張しておられます。これを読んで、私は非常に驚いています。あなたは、私に対して「私的メール」を送っている(いた)のですか?もしそうだとすると、あなたは、私的なメールで、自分が勤務している会社について書かれたウェブサイトの削除依頼を出したことになります。しかし、会社について書かれたものについて、削除依頼を出せるのは会社の代表権のある人だけで、一従業員が個人的にできることではありません。ですから、私的メールでそのような要求をするのは、そもそも権利が無いことを要求していることになり、失当ですので、削除に応じることはできません。 また、私信であるならば、勤務先の会社の社長の名前を併記するのは公私混同に他なりません。
このメールの最後に社長の名前が書いてありますが、あなたの送ったこのメールの内容は、社長の決裁を受けたものでしょうか?社長の決済を受けていないのであれば、社長の名前を書くことは、従業員がしてはいけないことでしょう。もし、社長がこのメールの内容について了承済みであるというのなら、担当者の名前を社外に出さないで交渉するというのは、御社の社長の方針であると理解することになります。通常会社が外部と交渉するときは、担当者の名前を出すものです。担当者を不明のままにしておくような会社は全く信用できません。
いずれにしても、文面を読んでも、会社の職務で出しているメールなのか私的なメールなのかが曖昧過ぎるので、今のままでは対応できません。メールの公開ですが、私信性が問題になるのは、メールのやりとりの内容に保護すべきプライバシーが含まれている場合だけでしょう。初対面の上、公開されているウェブサイトのコンテンツ内容の削除依頼の文書には、通常は保護すべきプライバシーなど存在しませんから公開しても問題ないと考えています。なお、当方は、全ページに、ウェブサイトに対するクレームや質問のメールは公開するということを明記してありますし、あなたも当然それを読んだ上でメールを送ってこられたはずです。さらに、今回は、普通に返信してもエラーでメールが差し戻されて到達せず、そちらに連絡するには、そちらが見ているであろう場所に書くしかない状態であったことも申し添えておきます。
被告の意見
原告は「私的」という言葉の意味がまったく分かっていない。私企業が出す文書は私文書であり私的である。官庁や公営企業が出す文書は公文書であり公的である。私企業の出す文書を、受け取った側が一方的に公開することは、法的にはともかく、社会的には非礼である。
私企業が他者と交渉するとき、社長名で交渉して担当者名を出さないことは、よくあることだし、どうするかは企業側の裁量の範囲である。
また、原告が言うように社長の決裁を受けずに社長の名で文書を出すことは出来ないのは当然だが、それと同じことはお茶の水女子大学にも言える。お茶の水女子大学の公式サイトにある文章は、すべてお茶の水女子大学の責任なのである。それは私が書いたのだからお茶の水女子大学には責任はない、責任は私がとる、などという主張は対外的には成立しない。
電子メールが送れないから、連絡方法としてウェブサイトで公開した、と原告は言っている。それはとんでもない話である。手紙でも電話でも、訪問しても、連絡はとれる。
全体で見られるのは原告の非常識で高圧的な攻撃姿勢であり、それが「水商売ウォッチング」の基調である。被告が「水は変わる」で指摘しているのはこのようなことである。それは事実の指摘であって侮辱には当たらない。
一番の見所は、説明用のアニメーションで、水が流れると陽子と電子がばらばらになって、陽子が装置の外に飛び出し、電子が流れていく絵になっているところか。加速器でも使ってるのかという勢いである。「自然で健康な環境作り」というキャッチコピーにしては、絵の通りのことをさせるのに必要なエネルギーがまったく釣り合わない。
実際には、液体の水(正確には水溶液)の中で水が電離しても、陽子は他の水分子の作る電子雲の中に存在する。陽子だけが単独で漂い出ることはない。
被告の意見
この宣伝サイトを見て、陽子が装置の外に飛び出して行くなどと解釈する者はいない。原告の理解がおかしいのである。原告が言うように、そんなことは起こりえないのである。出て行くものはプラスの電荷である。それは粒子として出て行くのではなく、状態として出て行くのである。それは固体物理学の基礎的な理解である。被告はすでに原告のこの間違いを、被告のウェブサイト上で指摘しているが、原告はいっこうに修正しないし謝罪もしない。自分が間違ったときは相手に謝罪の上ですぐに修正するのが社会的礼儀である。しかし原告は、そうしていない。
当サイトの批判サイトに関する追加情報
2年前に私に磁気活水器の件でメールを送ってきて以来、何のアクションもなかった健康と環境の神戸クラブ代表の吉岡英介氏が、最近になって当サイトを批判するサイト(というかほとんど私に対する批判だけ?)を始めた(ttp://www.minusionwater.com、リンクはしないので各自コピペして見に行ってほしい)。吉岡氏は、「水は変わる」という本を自費出版し、お茶の水大に送りつけて当サイトの閉鎖を要求するという、なかなかステキな活動ぶりである。吉岡氏とのメールでのやりとりは、水商売ウォッチングコメント一覧→水商売追加情報一覧→吉岡氏とのやりとり(に続く3つのファイル)で公開している。丸2年も放置プレイしておいて、なぜ今頃になって熱心にやり始めたのかは謎である。
一方、吉岡氏はエッチアールディーの製品であるダイポールの説明会の講師をやっており、その主張は「水は変わる」の内容を見ればわかるように、非科学理論のオンパレードである。会社の方ではお詫び文書を出しているが、製品説明会の講師が、今後も表示の裏付けとならないような科学理論を標榜して講演したり、公取の指摘した以外の非科学宣伝を積極的に行うようなことがあれば、会社のお詫びは形式だけのものであったと判断せざるをえなくなるだろう。「製品説明会の講師の話した内容は会社と無関係」という主張が、社会的に認められるとは考えがたい。当サイトで行っている製品宣伝内容に対する科学的議論に逆ギレし、大学にクレームを出すような人物が、技術的裏付けを欠くという理由で排除命令が出た製品の宣伝を行っているのだから、まだまだ油断はできない。
被告の意見
これが、被告がお茶の水女子大学に提出した「水は変わる」に対する、原告の唯一の反応である。国立大学から民間への攻撃である「水商売ウォッチング」に対する、民間からの批判に対して、それを書いた者が示したほとんど唯一の反応である。まったく無内容で感情的な反応でしかなく、準公務員として国民に対する義務をまったく果たしていない。
従って、私の書いた内容に誤りがあった場合は名誉毀損にあたる可能性があるが、裁判所で現状の水の研究成果を正しくふまえていることが証明できれば、違法性はないことになる。
逆にいうと、水商売ウォッチングを書いたという理由で私を告訴するには、その内容が公共の利害や公益から逸脱することを示すか、書かれた科学的内容が真実でないことを裁判所で証明する必要がある。
第233条(信用毀損および業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
となっている。
ウェブページに書いただけでは、威力を用いたことにはならないから234条は適用されない。233条を適用するには、私の書いた内容が虚偽であることを裁判所で示さなければならない。
被告の意見
社会生活を円滑に行うためには、裁判沙汰になる前に配慮すべき事が多々ある。それは普通の社会人には常識である。しかし原告は初めからケンカ腰であり、法的に違法でなければ正しい、と言わんばかりである。そのような考え方が原告の周囲に多くの争いごとを生み出している。
原告の記述に科学的な間違いが多々認められるのは、ここまで指摘したとおりである。
他所での発言を見ると、原告は「威力」を「身体的な暴力」とのみ解釈しているのだが、それは間違いである。威力とは暴力の他にもさまざまな要素を含むものであって、お茶の水女子大学の公式サイトでの発言は、「威力」を用いた業務妨害になりうる。
実際問題として、私の記述に誤りがあった場合は、教科書や査読を通った論文、あるいは技術審査済みの特許広報などを示してそのことを具体的に直接指摘する方が、裁判の手続きをとるよりはずっと手っ取り早い。そういう情報があれば、私の方でも調べたり、もっと詳しい人にきいたりして、訂正なりお詫びなりを書いて公表するつもりである。
被告の意見
先の記述で指摘したように、原告は訂正もしないし、詫びもしない。
外部からのメール
From: 日本システム企画株式会社(Japan S ystem Planning Co., Ltd.)
Subject: 警告書(日本システム企画株式会社)
Date: Mon, 15 Jan 2001 19:22:52 +0900
平成13年1月15日
天羽 優子 殿
日本システム企画株式会社
代表取締役 熊野 活行
貴殿はホームページ「水商売ウオッチング」の磁気処理水の項目で当社日本システム企画株式会社が販売する“NMRパイプテクター”に関し、営業妨害的中傷文を載せていますが、誰の許可で実施しているのでしょうか?当社の製品は、米国NASAで開発された広義(高次元)のNMR技術を米国ゼネラルモーターズ社が応用した製品を利用しています。日本に於ける狭義(低次元)のNMRは貴殿が知っている通りですが、日米間ではNMR技術の技術格差は大きく、NASAのレベルでは、? 磁場は地球の磁場を使う? 核スピンを起こすマイクロ波は鉄・ステンレス等の金属を透過するというものです。以上の技術については、そちらの東大宇宙研の教授クラスの方は承知済みです。ちなみに、日本のNMR技術は、 強い磁場を形成する強い電磁石が必要である。 マイクロ波(というよりはラジオ波)は弱く、核スピンというより核の向きを変える程度のものである。以上の装置は、MRI或いは分析用NMRにのみ利用できる技術です。それ以上は東大の原子物理学の教授に聞けば、何故広義のNMR研究が日本で出来ないかが判ります。
以上の理由により、即刻「水商売ウオッチング」の当社に関する部分を削除し、謝罪文を載せる事を要求致します。もし以上の処理を至急されない時には、弁護士を通じ、当社及び米国機関より名誉毀損及び営業妨害で刑事告訴する事になります。
以上
被告の意見
これも、原告が対象の実名を上げて書いた文章が、相手によって名誉毀損、営業妨害と受け取られた例である。
外部からのメール
平成13年1月16日 天羽 優子 殿
最後通告書
日本システム企画株式会社 代表取締役 熊野 活行
貴殿は世の中の常識をもう少し勉強すべきです。インターネット上で主張する事は、何でも自由というのは誤りであり、他人がそれにより被害を受ける時は社会的に罰せられる事になるのは常識であります。本日より3日以内に当社の要求通り、貴殿のホームページ「水商売ウオッチング」上から、当社を誹謗する内容を削除しなければ、法的手段を取らざるを得ません。ここに最後通告します。もし貴殿が自分の都合で削除しない場合は、当然本件については冨永研究室が指導し行っている内容と思われますので、刑法230条第1項名誉毀損、及び刑法233条業務妨害及び信用毀損で、告訴の対象として冨永研究室も告訴します。ご承知下さい。ある企業を特定して企業及び企業の製品に対して、勝手に誹謗することは社会常識上許されていません。そのような事が理解できない人間は社会的に処罰を受けるべきであります。世の中には貴殿が理解できなかったり知らない事がある事を知るべきです。尚、当社の製品は磁気処理水ではありません。
以上
CC:富永研究室 冨永教授
To: 日本システム企画株式会社(Japan S ystem Planning Co., Ltd.)
日本システム企画株式会社 御中
>ホームページ「水商売ウオッチング」上から、当社を誹謗する内容を削除しなけれ
>ば、法的手段を取らざるを得ません。ここに最後通告します。
こちらで書いたコメントから、御社へのリンク、御社の名前と商品名、および御社のウェブページの内容の引用を削除し、一般的なNMRの話として書き直しました。また、磁気処理水の分類に入れることは誤解を招くと考え、その他の分類に移動致しました。なお、このいきさつと謝罪をトップページに掲載いたしました。以上
被告の意見
同じ相手から最後通告がなされ、原告はそれに屈している。謝罪文をどこかに掲載すれば、それで謝罪が済んだと思っているようだが、相手に謝罪しようとするならば、社会常識としてこのメールそのものが謝罪のメールでなければならない。しかしこのメールはただの連絡事項でしかない。差出人の名がないことも非礼である。
日本システム企画株式会社から我々宛に警告文が送られてきた。そのやりとりはそのまま手を加えずに公開し、ネット上で我々との間にトラブルが起きたことを広く知らせた。また、2通目の、刑法条文を指定した警告については、別に法的な見解をまとめたので、ここではそれ以外についてコメントする。会社がウェブページに掲載した警告文を読むと、どうもこの会社は自分のウェブページに対する批判は許さないというつもりらしい。文書を公開した以上、どう読むかは読む側の勝手だということがちっともわかっていないようだ。そんなに批判されたくないなら、出さなきゃいいのにと思うが、まあそういう人も世の中にはいるということで、一応その気持ちも尊重してあげよう。しかし、こちらに直接メールで送られてきた警告文に関しては、ウェブページの内容ではないから、どう読もうがこっちの勝手だというのが常識である。
被告の意見
天羽はこの相手から最後通告を受けて、すでに屈して謝罪文を掲載しているのである。その相手に対してふたたびお茶の水女子大学の公式サイトでこのように書くのはどういうことか。相手は勝手に名前を出してほしくないのである。名前が出ることが営業に支障を来すのである。そのようにクレームをつけられて、天羽はそれを了承し謝罪したのである。そのやりとりを、また公開するのは、非常識であり相手の気持ちに対する想像力、理解力、思いやりに欠けている。
まず、2通目の中にある、
世の中には貴殿が理解できなかったり知らない事がある事を知るべきです。
については全面的に同意する。同意したからちゃんと弁護士のところに行って、私自身の理解力が不足していると思う法律について金を払って教わってきた。シロウト考えで訴訟が可能と思いこんだり、下手に警告文を書いて脅迫ととられたりすると、後々自分が不利になる心配があった。私はそうはなりたくないから早めに弁護士に相談し、自分がうっかり違法行為をしないようにコンサルティングを依頼したのだ。
被告の意見
「貴殿が知らないことがある」というのは、「何でも法律にさえ触れなければいいということでは、世の中通りませんよ、社会には常識というものがありますよ」という警告である。だから、弁護士に聞きに行くようなことではまったくない。
電話の内容をこういう形で掲載することには議論があるかもしれないが、クレーム内容の箇条書きで示したように、常務は大学宛にクレームを送ると言っている。大学側がどう対応するかはわからないが、私がどういう主張をしているかをあらかじめはっきりさせておく方が、後の対処がやりやすいのではないかと考えている。当然、このページは学内の誰でも読めるから、クレームへの対処にあたって考慮してもらえる可能性もあるので書いておく。また、電話の内容の公開がプライバシーの侵害にあたるという反論も予想されるが、とりあげた項目についてはプライバシーにあたるような内容ではないと考えているし、そもそも初対面(?)の常務と私の間には保護するべきプライバシーなど存在しないはずだ。
被告の意見
原告はプライバシーという概念が理解できていない。電話の内容を一方的に公開することは、社会常識に反する非礼な行為である。公開した理由が、大学の対処がやりやすいから、というのも実に利己的で一方的な考えである。初対面だから守るべきプライバシーは存在しないというのも、まったく理解できない考え方である。
回答
外部からのメール
当社へのコメントを一刻も早く削除してくれ。読んだ客が「水商売ウォッチングで叩かれてた」と言って製品を買ってくれない。こちらはこれで食っていかなければならないから困る。
削除するつもりはない。ただし、私が水商売ウォッチングで叩いているのは、宣伝内容のうち科学的にヘンな主張のみであって、活水器そのものの性能については何も言っていない。例外的に、業者が宣伝で使った試験方法がヘンな場合はそのことを指摘しているだけである。活水器の性能は、水質検査をやって確認するものだ。私がずっとやってきたことは、消費者に対してはトンデモ科学理論は無視して業者の出す検査結果を信用するべきだということを説得し、業者に対してはトンデモ科学理論を付けずに確立された方法で効果を確認しそちらを前面に出して宣伝するべきだという主張である。このスタンスは、御社からのクレームが付く前から公表しているものである。だから、「ここで叩かれたから製品が信用できない」という読まれ方をしたのであれば、それは私が本来行っている主張とは違う読まれ方をしたということで、私の書き方が下手くそだったということだから、その点については責任を感じるからちゃんとフォローする。つまり、御社へのコメントに追加コメントをつけて、水質検査を見て判断するべき製品であることを明記する。
被告の意見
ヘンだと自分が思ったものを「叩いている」(天羽自身の表現)と言っている。それを国立大学の公式サイトでやれば営業に重大な支障を来すのは当然である。そう読まれたら私の書き方が悪いので、追加コメントでフォローする、ただし元々のコメントは消さないと言う。そして企業側に実際に支障が起こり、相手の役員から削除要求が来ても、天羽はそれをつっぱねて、さらにそのやりとりを公開している。
また、天羽はここにおいても、活水器の性能は水質検査をやって確認するものだ、と断定しているが、それが天羽の無知なのである。成分(水質)が変わらないのに、水が変わるという現象があって、多くの事業者や科学者がその現象を利用したり、解明しようとしたりして努力している。天羽はそのことを知らない。知らないだけでなく、そのような活動を悪徳呼ばわりするのである。
このような天羽のやり方に対する被告の評価が、「水は変わる」に書いた表現である。それは客観的な評価であり、「侮辱」ではない。
水商売ウォッチングについては、学内外をはじめいろんな人が読んでいる。これを書いている私の信用は、自分で設定した上記のルールを守り続けるということと、書かれている内容や主張の論理的一貫性で培ったものである。内容からいって、企業がクレームをつけてくることは、私も(多分読者も)当然予想している。そして、クレームに対してうやむやに曖昧な対応をするのか、基準をはっきりさせながら対応するのか、私のやり方は読者に常に見られている。ウェブというメディアでは、一旦公表したことを無かったことにするのは不可能だ。私が間違っていればその旨明記し謝罪して取り下げるが、そうでないのに取り下げたら、これまでの読者の信用を失うことになる。常務のクレームよりも、信用を失うことの方が私には怖い。だから、読者を説得できるだけの理由なしに取り下げるつもりはない。法的措置がとられれば、読者に説明し納得してもらえる理由を得ることになる。これが、弁護士を通して法的措置をとってくれと主張したことの意味である。御社に対して強硬姿勢をあえてとるつもりはないが、私は私なりに守るべき信用と言論の自由とがあるのだ。
被告の意見
自分から先制攻撃を仕掛けているのである。「私の信用」が問題なら先制攻撃などしなければよい。
「私の信用」と何度も言っているが、それなら個人のサイトでやるべきである。しかし天羽はお茶の水女子大学の権威を利用して「私の信用」を作ろうとしているのである。徹頭徹尾、自分勝手な考え方である。
後の方でも述べるが、今回の問題は、公開された情報に対する批判を公開することの自由がどこまで認められるのか、ということについて判断することになると思う。表現の自由を規制するときは、恣意的な規制はできず、あくまでも一般原則に従って行うことになる。これは、明らかに法律をどう適用するのかという問題である。私の主張は、「自ら公開した情報の内容(=御社その他企業の宣伝)に対して、事実あるいは相当な根拠のある理由に基づいて公然と批判を行うことは、言論と表現の自由の範囲だ」というものだ。当然、御社の「営業を(行う権利を)妨害しているから止めてほしい」という主張とは真っ向から対立する。権利のぶつかり合いを調整するのがそもそも法の役目である。
被告の意見
社会常識として、就職先を探している博士課程修了者が、自分の個人のサイトで何を言おうと、企業の営業に支障を来すことなどまずない。お茶の水女子大学でやるから問題なのだ。問題は個人の表現の自由ではなく、「私の主張」にお茶の水女子大学の公式サイトを使ってよいかどうかということなのである。天羽はそのことがまったく分かっていない。
外部からのメール
学問的には正しくても、それで営業が妨害されているのは困る。あなたの周りではそれでいいかもしれないが、世の中はそういうものではない。
「世の中」とは、常務の周りの世間であって、一般化できるようなものではないと思う。かつては、常務の言う「世の中」の方が多数派だったこともあるかもしれない。多分、いわゆる日本的な社会というのが当てはまるのかもしれない。しかし、それは変わりつつあると私は認識している。
誰かの利益に差し障っても本当のことを主張する「世の中」は、大学もそうだがインターネットがまさにそういう世界だ。
被告の意見
自分の主張をしたいなら自分の責任でやるべきである。インターネットでも同じだ。お茶の水女子大学の権威を借りてやるべきではない。もっともこれは、そのような行為を許してきた大学側の問題である。
単にもめてるから商売に差し障るというわけではない。一般のギャラリーを意識し、その共感を得られるような論争に持っていけば、むしろ会社に対する好感度を上げる効果があるはずだ。これに成功すれば、ネットを通じて「あそこはしっかりした対応をする会社」というイメージが拡がるから、売り上げ増加につながるのではないだろうか。ネットを使うのであれば、こういうやり方もあることを考えに入れてほしいと思う。
被告の意見
勝手な理屈である。相手が天羽個人ならともかく、国立大学を相手にしたら、零細企業は言えば言うだけ営業に支障を来すことになる。
外部からのメール
「浄水器の宣伝内容は批判するが浄水器については批判していない。」とは詭弁のように思われます。また、ホームページの内容や構成を見る限り、浄水器へのコメントと取るしかありません。ヤフーで「水華」を検索すると「水華へのコメント」として該当ページが表示されます。どう考えても、一般の閲覧者には浄水器に対する批判が載せられているとしか読みようが無いと思うのですが。
被告の意見
業者からの悲痛なクレームである。宣伝内容を批判すれば、その製品を批判したことになるのは当然であり、そうではないと言うのは詭弁でしかない。また検索エンジンの発達にともない、営業妨害が発生しやすくなってきたことが分かる。
他でも書いたように、上記のミラーは、これより1年以上前に別の会社に脅されたときに、そのことをいろんなMLや掲示板に、「ひょっとすると公開できなくなるかもしれないから今のうちに必要ならミラーをしてほしい」ということを、著作権者である私が書いたことで、どなたかがボランティアで作成したものである。当時も今も、ミラーを禁止するという規則はお茶大には無いし、ホームページ運用規則もまだ無かった頃で、ミラーを作ってもらったら大学に連絡しろという話もなかった。だから、私は、ミラーをしてほしいといろんなところで書いて、そのことを特に報告していなかったのだ。
被告の意見
「水商売ウォッチング」が、ごく初期のころから企業側からのクレームの対象になってきたことが分かる。それは天羽自身が「このようなサイトを作ればクレームが来ることは予期していた」と言うように、天羽が意図的に仕掛けたことである。 |