磁気活水の科学  4  科学と縁のない人々   2008.06.18




神戸の裁判に、「水商売ウォッチング」の全責任を持つ」と言って参加してきた、お茶の水女子大学の富永教授は、当社が悪徳商法をしているとして、次のように釈明を求めてきた。




参加人富永の論理は、まず第1に、マグローブ社のパンフレットを見ても、そこには具体的な効能が書いていない。これでは分からないので効能を具体的に明らかにしろ、ということである。
そして、その上で第2に、その効能があるという合理的な根拠を示せというのである。


以下は、参加人富永が拠りどころにしている「不当表示防止法第4条」である。

第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
2.関係ないので略
3.関係ないので略
 公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条第1項及び第2項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。


こういう法律だ。
これを読めば、参加人富永の言い分が2重にも3重にも馬鹿げていることが分かる。

まず参加人富永は、我々の商品の宣伝を読んで、

どんな効能があるのか、読んでも分からないじゃないか。はっきりしろ

と言う。

つまり我々のパンフレットには、効果効能など書いていないのである。

そんなパンフレットが、実際のものよりも著しく優良であると示し ているわけがない。
マグローブのパンフレットなどに書いてあることは、個別のユーザーのところで何が起こったか、という実例だけであり、最後に赤い文字で強調して以下の文言がある。



普遍的に起こらないことは、個々の体験であって、製品の効能ではない。つまりマグローブ社は、商品の宣伝において、パンフレットにその具体的効能を書いていないのである。

効能を書いてないから分からないじゃないか。まず効能を述べよ。そうしたら、その効能の合理的根拠の提出を求めてやろうじゃないか。もしそれが出せなければお前は悪徳商法だ、と参加人富永は言うのである。



次に権限の問題がある。

仮にマグローブ社が「合理的な根拠」の提示を求められるとしても、それを求める権限を持つのは公正取引委員会であり、それ以外ではない。法律にハッキリとそう書いてある。参加人富永にはその権限はない。裁判所だってとりあえずは関係ないのである。これは、電車に乗っていたら、となりの乗客がキップを見せろと要求してきたようなものである。

さらに言えば、いくら行政当局だからといって、その権限をむやみに行使することはできない。人々が集まって国家を作り政府を作るのは、人々の生活の安寧のためである。その政府が、争いのないところにしゃしゃり出てきて、ああしろ、こうしろと指図することはできない。効能の有無などで、販売者と購入者との間で争いが起きているなど、「不公正な取引」の存在が疑われるときにのみ、行政はその権限を行使できるのである。それを忘れてどこでもかしこでも突っ込める、と思って行政当局が行動すれば、そのような強権的な行政は、三権分立の我が国では司法や立法から制限を受け、法律が改正されたり責任者が処罰されたりする。それが民主主義である。

民主主義が未発達なころは、「オイコラ巡査」というのが町を跋扈していた。市民はいつ巡査から因縁をつけられるか分からないので小さくなっていた。今はもうそんな世の中ではない。行政が市民生活に不当に介入すれば、市民は裁判に訴えたり政治家に陳情したりできる。これが民主主義である。


効能を知りたいとうので、その実例を証拠書類として提出した。それらはもちろん、「磁気活水というものにはどういう効能、効果があるか」ということである。だから主として体験談なのである。
裁判所は科学論争の場ではないし、公正取引委員会でもない。

また、マグローブはこれまでの磁気活水器の歴史を受け継いで、それを改良し発展させたものである。原理は同じだから、起きることも本質的には同じだ。改良は主として磁気の利用効率や耐久性や価格などである。そのことは前回の裁判で裁判長に問われて、原告として直接陳述しており、裁判長にはきちんと理解してもらえたと思う。テレビがブラウン管から液晶に変わってもテレビという本質は変わらない。

原理が同じなのだから、我々が過去に扱っていた磁気活水の体験、特に我々自身が携わったさまざまな実績は、自分たちのものとしてそのまま継承し、活用して当然である。我々はそれらの実績をその磁気活水器のメーカーに、良かれと思って報告はしたが、その実績なりデータなりが、そのメーカーの所有物だとはまったく思っていない。それらの実績は我々のものであり、大きく言えば、少しずつ形成され蓄積されつつある人類の知的財産である。

そもそも我々に対する参加人富永の「求釈明」は、以下の参加人富永の文章に見られるように、磁気活水などという存在は理学として認められない、という見地からのものである。参加人富永の理学的な関心は、特定のマグローブという商品がどうこうというものではないのである。



それが質問の趣旨だから、磁気活水で何が起こるか、一般的で分かりやすい事例を裁判所に提出した。別にマグローブにこだわっていない。私が「磁気活水」と言うとき、それは普遍的な「磁気活水」にまつわる事柄であり、マグローブと言うとき、それは個別的なマグローブにまつわる事柄である。しかし今の場合はどっちでもいいのである。

裁判所に提出した証拠をご紹介しよう。たまたまこれはマグローブの実績である。



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上の写真の左は2006年12月のもので、足の裏に炎症が起きている。この人の言うところでは、痛くて歩けなくなり病院に入院したが、それから5ヶ月間、目立った改善はなかった。
ところが5月になって、家にマグローブがついて、その水でお風呂に入るようになると、どんどん良くなってきて6月にはしっかりと歩けるようになり、8月には右の写真のようにほぼ完治した、ということである。
この人は、進んで住所氏名を明らかにして、この写真と体験談を裁判所に提出してくれた。


次の例は、アレルギーで皮膚に炎症が起きていた女性である。
これもまた、マグローブでの体験である。

      
平成19年1月の状態

彼女は、水道水にさわると炎症が悪化するので、顔も洗えない、風呂にも入れない状態だった。
知人からマグローブを勧められて、その水をもらいに行っては、それで顔を洗ったりしていた。
あぁ、この水はやわらかいので、さわれるし、顔も洗える、と喜んで使っているうちに、どんどん良くなってきたのである。下は数ヶ月後の写真である。



この人もまた、マグローブの効能に深く感謝して、進んで住所氏名を明らかにして裁判所に写真と体験談を提出してくれた。


このような現象は、普遍的な物理現象であるようだ。
皮膚のトラブルに関して、似たような現象がかなり起きており多数報告されてくるのである。

なぜ、そういうことが起きるのか、それはまだ分からないが、なぜだろう、と考える好奇心がサイエンスの出発点ではないか。身内のアンケートは認めないとか、査読を受けていないからダメとか、そんなことは行政の判断ではあり得ても、真正のサイエンスとは関係がない。

もう一つ、物理現象として面白く、誰でも体験できることがある。

風呂に30分、1時間とつかっていると、ふつうは指先などがふやけたようになってくる。それは誰しも経験があるだろう。ところが、磁気活水の風呂だと、長時間つかっていても指先がまったくふやけないのである。これは実に100%そうなのである。まったくふやけないのである。なぜそうなるのか?それは分からないが、それは、皮膚のトラブルが改善されることと何らかの関連がありそうである。これは味覚とか嗅覚ではなく、視覚で分かることだから分かりやすく、100人が100人とも紛れもなく体験できる。

一方で、薬をたくさん服用している人が入浴すると、あとの人が入れないほど、お風呂が臭くなる。あるいはヘビースモーカーが入浴すると浴室内にニコチンやヤニの臭いが充満する。
なぜ、そうなるのか、それは指がふやけないことと、反対の現象のような気がする。どういうことか?

また、特に鋭敏な味覚がなくても認知できることだが、磁気活水は、呑んでみると少し甘みがある。40度Cくらいのぬるま湯、たとえば浴槽の湯を少し口に含むと、えっ?!と驚くほど甘みを感じる。これは8割方の人が判別できる事象である。なぜそうなるのかは分からないし、何を測定すれば客観的な科学的証明になるのかも分からない。一方に、成分が変わらないのに甘くなるはずがない、というケミストらがいるが、味覚は電気信号だから、水の電気的構造が変化することで、味蕾細胞の受信の仕方が変わって、甘いと感じることはありうるだろう。


こういうことに好奇心や感動を持たない者は、科学には縁がない。

付記
最近、参加人天羽が自分のブログでいろいろと弁明して、2003年の時点では、吉岡がどこの磁気活水器を扱っているかまったく見当がつかなかった、と何度も言っている。
[817] 完全な事実誤認
[825] はっきり言える範囲で説明しておきます
しかしその2003年の、まさにその時、彼女は「質問が来た」というだけで、それは某H社関係に違いないとばかりに、私や会社を実名で「悪マニ」に投稿していたのである。
http://archives.a902.net/akutoku/qa/2003/pslg108419.html#108419
このあたりのことは以下に記述してある。
山形大学の天羽優子準教授が山形大学を訴えました 状況説明 1

どういうことか? 何にフタをしようとしているのか?


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