公正取引委員会の排除命令について 2006.01.14
2005年末、水を改質する装置を販売している3つの会社が同時に、公正取引委員会から「排除命令」を受けた。その概要を同委員会のホームページからコピーして引用する。ただし、会社名は匿名として、P社、Q社、R社 とする。
これが公正取引委員会のホームページに掲載されている、排除命令の概要である。
3社とも、その製品がもたらす「結果」について不当な表示があったと判断されている。

Q社とR社はほとんど同じ内容である。両社の広告には、
自社の装置を通った水を飲用すると体内の活性酸素を消去できる
という記述があり、その根拠を問われた。

両社の記述が正しいことを示すには、
その水を飲用した人々の体内の活性酸素の量を測定し、飲用する前と飲用した後で、活性酸素が有意に減っていること、
もしくは、
その水を常時飲用している集団と、飲用していない集団とを比較して、飲用している集団で体内の活性酸素の量が有意に少ないこと
を、統計的に意味のある規模で示す必要があるだろう。しかし両社の提出した書類では、それを示すことが出来なかったのだと思われる。


P社の場合は、その広告の、

その製品を通った水は、風呂場のカビの発生やバスタブの湯あかの発生を抑え、トイレの水あかを付きにくくし、トイレの臭いを解消し、洗濯時に衣類の汚れが落ちやすくふっくらと仕上げ、洗剤の使用量を削減し、台所のシンク周りのぬめりを抑え、食器のしつこい油汚れを落ちやすくする
という記述について、根拠を問われた。

P社のケースが、Q社およびR社と異なるところは、指摘されている表示内容がすべて、目で見たり、手で触れたり、臭いをかいだりして、ユーザーが五官で感じられることだということである。

だからP社は次のように考えたのではないだろうか。

五官で感じられる変化は、改めて検査するまでもなく、
風呂場のカビが減ってきた
バスタブ内の湯アカが減った
トイレの水アカが減った
トイレの臭いが減った
洗濯物がきれいに仕上がりふっくらしている
洗剤を減らしても以前と同じように洗える
台所のシンクがピカピカしてきた
食器の油汚れがおちやすくなった
と、多くのユーザーが実際に体感しているのだから、その声をまとめて提出すれば合理的根拠として認められるのではないか・・・・と。
それが、合理的根拠とは認められなかった、ということのようである。


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