を、統計的に意味のある規模で示す必要があるだろう。しかし両社の提出した書類では、それを示すことが出来なかったのだと思われる。
P社の場合は、その広告の、
その製品を通った水は、風呂場のカビの発生やバスタブの湯あかの発生を抑え、トイレの水あかを付きにくくし、トイレの臭いを解消し、洗濯時に衣類の汚れが落ちやすくふっくらと仕上げ、洗剤の使用量を削減し、台所のシンク周りのぬめりを抑え、食器のしつこい油汚れを落ちやすくする
という記述について、根拠を問われた。
P社のケースが、Q社およびR社と異なるところは、指摘されている表示内容がすべて、目で見たり、手で触れたり、臭いをかいだりして、ユーザーが五官で感じられることだということである。
だからP社は次のように考えたのではないだろうか。
五官で感じられる変化は、改めて検査するまでもなく、
風呂場のカビが減ってきた
バスタブ内の湯アカが減った
トイレの水アカが減った
トイレの臭いが減った
洗濯物がきれいに仕上がりふっくらしている
洗剤を減らしても以前と同じように洗える
台所のシンクがピカピカしてきた
食器の油汚れがおちやすくなった
と、多くのユーザーが実際に体感しているのだから、その声をまとめて提出すれば合理的根拠として認められるのではないか・・・・と。
それが、合理的根拠とは認められなかった、ということのようである。
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