| 4月7日の毎日新聞朝刊は次のように報じています。 |

| この記事は間違っています。 平時において首相に衆院を解散する権限はありません。 ですからフリーハンドなどあり得ません。 平時とは何かというと「国会によって内閣が不信任されていない時」です。 日本の政治制度は、国民が代表(代理)を選んで国会を形成し、国会が国会議員の中から内閣総理大臣(「行政長官)を選任し、総理大臣が行政府を組織して日常の行政を執行するというものです。 ですから当然、国会は内閣を罷免することができます。 国会で内閣不信任が通ったら、内閣は総辞職しなければなりません。 これが日本の政治制度です。ですから、国会の使い番でしかない内閣が、ご主人さまである国会を罷免する(解散する)ことなどあり得ません。 ただし憲法は例外を定めています。 国会で不信任されたとき、内閣は対抗手段として国会を解散できる、というものです。 なぜそうするか。 それは、国会が一方的に内閣をつぶせるだけだと、三権分立のバランスが悪くなるからです。 内閣をつぶそうとすれば、窮鼠猫を噛むで、国会議員も相当な覚悟がいりますよ、だからムヤミにやってはダメですよ、とバランスをとっているわけです。 市長は市議会を解散できるという制度を採用している国もあります。 大統領は議会の決定を拒否できるという制度を採用している国もあります。 それは市長や大統領が選挙で選ばれていて、権力として議会と対等だからです。 日本の内閣はそうではありません。国民は総理大臣を選んでいません。 国権の最高機関はあくまで国会であり、内閣は国会に従属するものです。 ところが、いまの国会議員は誰もこの道理を知りません。 「解散権は総理大臣の伝家の宝刀だ」と誤解しています。 総理大臣に「クビ」と言われたらオレはクビになるんだ、と思いこんでいます。 毎日新聞もそう思いこんでいるようです。 しかしそれは大きな間違いです。 国会を解散できるのは国会だけです。 国会で多数決で解散できます。それは当たり前のことです。 多数党が発議して、国会で多数で解散を決めれば、国会は解散できます。 国民の信を問うべき課題があれば、国会を解散して信を問えばよいのです。 総理大臣が「国会を解散する」などと言っても、国会は拒否できるのです。 |